遺品整理をする前に知っておきたいこと
あわただしく過ぎた葬儀の後、悲しみにくれながらも、大切な人が残したものを確認しなければなりません。遺言書の有無は遺品・家財を整理する上でも大変重要なものになってきます。
遺言書が残されていた場合
遺言書の取り扱いは法律で決められています。封印のある遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。例えば開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。また、遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となります。 封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。遺言書が残されている場合、遺言の内容が最優先されます。遺言書にしたがい、形見分けや分配、整理を行っていきます。その際に引き取らずにそのまま手放したいものなどあれば、遺品整理業者に委託するとよいでしょう。
遺言書がない場合
遺言書を残していない場合でも、相続法に従い、分配されます。民法第882条によれば、「相続は死亡によって開始する」とあります。亡くなった瞬間から財産の権利、義務は相続人に移行するのです。法律はできるだけ遺族に平等に分配されるようになっています。
相続の対象となる財産
イメージ:相続の対象となる財産 土地や家屋などの不動産
- 現・預貯金
- 有価証券
- 債権
- 著作権などの無体財産権
- 生命保険などの各種保険
- ゴルフ会員権
- 自動車、宝石、美術品など
- 債務(借金)
また、遺産の分割方法には主に次の3つがあります。
現物分割
- 代償分割
- 換価分割